放送番組の構成フォーマットやそのコンテンツノウハウのことを「番組フォーマット」とと言うことがあり、そのノウハウの排他的独占権のことを「非技術的ノウハウ権」と呼ぶことがあります。
「非技術的ノウハウ権」は法的概念としては映画産業・テレビ番組コンテンツ産業が輸出商品となっているアメリカ合衆国特有の法概念で、無体財産権の一種です。そうしたノウハウの権利を使用・移転する商契約を「オプション契約」と言うことがあります。
ただし、番組フォーマットのノウハウ使用に際して使用料を支払うオプション契約は著作権条約で保障されている著作権とは異なるもので著作権には含まれません。
非技術的ノウハウ権(無体財産権の一種)は日本国には存在しない権利概念ですので、日本国民はオプション契約を支払わなければならない法的義務はなく、番組コンテンツを排他的な権利として主張することはできません。